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特定非営利活動法人日本高齢消化器病学会 施行細則

平成25年7月5日制定
平成26年7月12日改定

第1章 会 員

第1条(会員の特典)

この法人の会員は次の事項の権利を有し、または享受する。
(1) この法人が主催する学術集会、講演会、講習会等に参加し、研究発表を行うこと。
(2) この法人が発行する機関誌の配布を受けること。
(3) この法人の投稿規定に基づき機関誌に論文を投稿すること。
(4) その他、この法人が係る種々の事業に関する案内を受けること。

第2条(会員の異動)

この法人の会員は、定款第7条第2項に定める入会申込書の記載内容に異動が生じた場合は速やかに書面をもって事務局に異動届を提出しなければならない。

第3条(会員の資格の喪失)

会員が正当な理由なく会費を連続して3年以上滞納した場合には、その資格を喪失する。

第2章 役 員

第4条(定年年齢)

役員は選出時に満67歳を越えない者とする。

第5条(名誉会員、功労会員、評議員)

この法人に、理事会の議決により、定款で定められた役員の他に、次の役員を置くことができる。
(1) 名誉会員 この法人の理事もしくは学会長経験者のうち、この法人の発展に功績があったもので、理事会の推薦に基づき、理事長が委嘱したもの。
(2) 功労会員 この法人の発展に対して多年功労があったもので、理事会の推薦に基づき理事長が委嘱したもの。
(3) 評議員 一般会員のなかから理事会において選任し、正会員手続きをしたもの。
2 名誉会員のうち、この法人の理事長を務めたものについては、名誉理事長の称号を贈ることができる。
3 評議員の任期は2年とし、選任された年の総会終結時より次々期総会の終結時までとする。ただし、再任を妨げない。
4 前3項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第6条(名誉会員、功労会員の権能)

功労会員並びに名誉会員は理事長の諮問に応じ、総会に出席してこの法人の発展・向上に寄与するための助言を行うことができる。ただし、議決権は有しない。
2 名誉会員、功労会員は年会費を納めることを要しない。

第7条(評議員の権能)

評議員は評議員会を組織し、理事長の諮問に対して助言することができる。

第3章 委員会、評議員会

第8条(各種委員会)

この法人は、活動を円滑に進めるため、理事会の議決を経て、必要に応じて各種委員会を設置することができる。
2 委員会は、理事長の諮問について議決し、理事長に答申することができる。
3 委員会の長は、理事長が選任し、総会で承認を得て委嘱する。
4 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第9条(評議員会)

評議員会は理事、監事、評議員をもって構成する。
2 評議員会の議長は、理事長もしくは理事長が指名したものがこれにあたる。
3 評議員会は定例評議員会及び臨時評議員会とする。

第10条(評議員会の定足数)

評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

第11条(評議員会の議決)

評議員会の議事は、評議員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第12条(評議員会の表決権等)

各評議員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため評議員会に出席できない評議員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の評議員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した評議員は、前2条及び次条第1項の適用については、評議員会に出席したものとみなす。
4 評議員会の議決について、特別の利害関係を有する評議員は、その議事の議決に加わることができない。

第13条(評議員会の議事録)

評議員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 評議員総数、出席者数及び出席者氏名(書面等表決者並びに委任表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1人が記名押印又は署名しなければならない。

第14条(役員及び評議員の旅費)

理事会、評議員会、各種委員会等の各種会議の出席にあたっては居住地または勤務先から、会議開催地までの通常往復旅費、宿泊費を必要に応じて支給することができる。ただし、会議が本学会学術集会の開催に合わせて開催される場合は原則として支給しない。

第4章 学術集会

第15条(学術集会の開催)

学術集会は原則として年1回開催する。
2 学術集会長は、学術集会を主催する。
3 学術集会長は、理事会で選任され、総会で承認を得なければならない。

第16条(学術集会長の選考)

理事長は、他の理事と協議のうえ、学術集会開催の約2年前までに、理事長名をもって本会役員及び正会員に対して学術集会長候補者の推薦を依頼する。
2 推薦にあたっては、自薦、他薦は問わないこととする。ただし自薦の場合、本人の学術集会主題(案)を理事長宛に提出しなければならない。
3 理事会は、自薦及び他薦の学術集会長候補者について、専門領域及び開催地域等について考慮し、審議を行い、学術集会長を選任する。
4 理事長は前号により自薦及び他薦の学術集会長が多数の場合には、無記名による投票を行って決定する。ただし、最高得票数が同じ場合には、当該者につき再度投票を行って決定する。

第17条(学術集会長の任期)

会長の任期は前期学術集会後から当該学術集会終了までとし、自ら主宰する学術集会終了後、その任を次期会長に委譲する。

第18条(学術集会)

学術集会の開催日、会則、会場等の実施計画は学術集会長が選定し、理事会の承認を得る。
2 学術集会における研究発表者は、本会の会員に限る。
3 学術プログラム委員会は会長及び会長がそれぞれの在任期間に限って指名する委員若干名とで構成する。
4 学術集会長は、学術集会実施計画に基づき演題募集要領を作成し演題を募集する。また、学術集会開催前に抄録集を含めた学会誌を発行する。
5 抄録集を含めた学会誌の印刷、編集、発送などの経理は学術集会長が行う。
6 学術集会の運営に際し疑義が生じた場合は、理事長と相談して処理する。

第19条(講演者の資格)

学術集会での演者は次の資格をする者とする。
(1) 一般演題の演者は、この法人の会員に限る。
(2) 共同演者は、この法人の会員に限らない。
(3) 特別企画の座長は、この法人の名誉会員、正会員に限る
(4) 一般演題の座長は、この法人の正会員に限る。
(5) 特別企画では学術集会長の依頼がある場合には正会員以外でも演者となることができる。

第5章 機関誌

第20条(機関誌)

本法人は機関誌『日本高齢消化器病学会誌』を刊行する。
2 編集委員会を設置して、機関誌の刊行事業を行う。

第21条(学会誌の著者)

この法人の機関誌に筆頭著者として投稿できるのは正会員、一般会員に限る。

第6章 定款施行細則の修正

第22条(定款施行細則の修正および改定)

本細則の修正および改定については、理事会の発議により、理事会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。


附 則

1. この細則は、平成25年7月5日から施行する。
2. 本細則制定当初の名誉理事長、名誉会員、功労会員は次の通りとする。

名誉理事長竹本 忠良
名誉会員朝倉 均
名誉会員石井 裕正(故)
名誉会員伊藤 誠
名誉会員岩﨑 有良
名誉会員井上 正康
名誉会員小野 良樹
名誉会員柿田 章
名誉会員税所 宏光
名誉会員佐藤 信紘
名誉会員寺野 彰
名誉会員戸田剛太郎
名誉会員永川 宅和
名誉会員中澤 三郎
名誉会員中村 孝司
名誉会員牧野 勲
名誉会員棟方 昭博
名誉会員山下 克子
名誉会員山下 精彦
名誉会員山本晋一郎
名誉会員横山 泉
功労会員武内 俊彦
功労会員谷川 久一
功労会員辻井 正
功労会員丹羽 寛文
功労会員藤原 研司(故)